判断の確認

よくあるご質問

企業のご担当者様から多くいただくご質問と、その回答をまとめました。ここに掲載のないご質問も、お気軽にお問い合わせください。

CATEGORY 01

産業医の役割・立場について

Q01. 産業医は、会社の味方ですか、従業員の味方ですか。
A.

どちらでもありません。産業医は、貴社の労働契約法第5条に明文化された安全配慮義務(同義務は同条制定前から判例上認められてきたものである)の履行を、医学的な側面から支える立場にあります。会社の意向をそのまま追認することも、従業員の要望をそのまま代弁することもなく、医学的知見と法令の枠組みに照らして、貴社が取るべき措置を独立した立場から示すことが、産業医の役割です。

Q02. 産業医の意見と、会社の判断が食い違った場合、どう扱えばよいですか。
A.

労働安全衛生法上、就業上の措置に関する最終的な決定は事業者が行います。一方、産業医は労働者の健康管理等について必要な勧告を行うことができ、事業者はこれを尊重しなければなりません(労働安全衛生法第13条第5項)。産業医の意見と異なる措置を取る場合は、その理由を記録に残しておくことが望まれます。当事務所では、意見と実施可能な措置の選択肢を提示し、貴社が判断しやすい形で意見書を作成するよう努めています。

Q03. 従業員数50人未満の事業場でも、産業医は必要ですか。
A.

労働安全衛生法上、健康診断の実施義務(第66条)は事業場規模を問わず事業者に課されており、これに加え、労働契約法第5条の安全配慮義務(民事上の義務)も規模を問わず及びます。労働安全衛生法上の産業医選任義務は50人以上の事業場に課されていますが、50人未満の事業場でも、産業保健業務は発生します。健康診断事後措置、長時間労働の従業員への対応、メンタルヘルス相談、ハラスメント対応など、事業場規模に関わらず、貴社は従業員の安全と健康に配慮する義務を負っています。当事務所では、50人未満の事業場に対しても、顧問産業医としてご対応しています。詳細な料金は料金・報酬体系をご覧ください。なお、令和10年4月1日から、50人未満の事業場にもストレスチェック実施が義務化されます。

Q04. 顧問弁護士がいれば、産業医は要らないのではないでしょうか。
A.

弁護士は法的な助言を提供する専門家です。他方、従業員の健康状態の医学的評価や就業適合性に関する医学的意見は、医師(産業医等)が担う役割です(労働安全衛生法により産業医等への意見聴取が義務づけられる場面があります)。なお、就業上の措置(配置換え・休業・就業制限等)の最終判断は、医学的意見を踏まえて事業者が行います。労働安全衛生法上、産業医の選任又は意見聴取が求められる場面も明確に定められています。むしろ、産業医と弁護士が連携することで、労務案件をより多角的に処理できるようになります。当事務所は、代表産業医が名古屋大学法科大学院で労働法を学んでおり、貴社の顧問弁護士との連携もスムーズに行えます。

Q05. 当事務所が「法務の観点」を挙げるのは非弁行為に当たらないのですか。
A.

問題の所在
弁護士でない者が業務上「法務」という語を用い、または法令に言及した助言を行うことが、弁護士法第72条の禁止する非弁行為に当たるのではないか、また、社会保険労務士でない者が労働に関する事項について助言することが、社会保険労務士法に抵触するのではないか、というご質問と理解いたします。もっとも、両者は根拠条文も成立要件も異なり、いずれも素朴な理解と法文の実際の要件との間に隔たりがあります。そこで、以下では両者を分けて整理いたします。

規範① 弁護士法第72条
弁護士法第72条本文は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定しています。したがって、同条違反が成立するためには、①報酬を得る目的、②訴訟事件・非訟事件・行政不服申立事件その他一般の法律事件(いわゆる「事件性」)、③鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務、④これらを業として反復継続すること、の各要件を満たす必要があります。判例(最判昭和46年7月14日刑集25巻5号690頁)は、②の「その他一般の法律事件」について、権利義務に関し争いや疑義があり、または新たな権利義務関係の発生する案件であることを要するとしています(事件性必要説)。すなわち、法令に言及して見解を述べる行為それ自体は、同条の禁止対象ではありません。禁止されるのは、事件性のある案件において、法律事務を、報酬目的で、業として取り扱う行為です。

あてはめ①
当事務所が行う「法務の観点」に基づく助言とは、産業医として、労働安全衛生法および安全配慮義務の枠組みに即して、就業上の措置に関する医学的判断を整理し、書面で明示する行為を指します。具体的には、健康診断事後措置に関する意見書、長時間労働者面接指導後の意見書、休職・復職に関する就業判定意見書、ハラスメント事案に関する産業保健上の意見等の作成であり、いずれも労働安全衛生規則第14条に定める産業医の職務に関わる行為です。なお、労働安全衛生法第13条第5項は、事業者が産業医の勧告を尊重すべきことを定めています。これらは、権利義務に関する争いや新たな権利義務関係の発生を対象とするものではなく、上記②の事件性要件を欠きます。また、当事務所は、訴訟・労働審判・行政不服申立て・示談交渉・団体交渉等に関する鑑定・代理・仲裁・和解の取扱いを一切行っておらず、③の法律事務にも該当しません。したがって、弁護士法第72条の要件を満たしません。

規範② 社会保険労務士法
社会保険労務士法第27条は、同法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務、すなわち労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成及びその提出手続の代行等を、他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことを、社会保険労務士でない者に禁じています。他方、同項第3号に掲げる事務(労務管理その他労働に関する事項についての相談・指導)は、同条による禁止の対象とはされていません。

あてはめ②
当事務所は、労働社会保険諸法令に基づく届出書類の作成及び提出代行を行っておらず、第1号・第2号業務に該当する行為はありません。また、産業医意見書等の作成は、労務管理に関する相談・指導それ自体を目的とするものではなく、医学的知見に基づく意見形成であって、労働安全衛生規則第14条に定める産業医の職務の範囲内の業務です。個別の紛争段階に至った案件、及び届出・手続を要する案件については、連携する弁護士または社会保険労務士へお繋ぎいたします。

結論
以上のとおり、当事務所の業務は、弁護士法第72条の要件を満たさず、また社会保険労務士法第27条による禁止の対象にも当たりません。なお、代表産業医は名古屋大学法科大学院において労働法を含む各法令を学習しており、労働安全衛生法・労働基準法に関する法学的知見を、産業医としての医学的判断に有機的に統合することを事務所の設計思想としています。このような業務設計は、むしろ、事業者が労働紛争に至る前段階での予防的対応を可能にするものであり、産業保健と労務コンプライアンスの実効性を高めるものと考えております(顧問弁護士との役割分担については Q04 をご参照ください)。

CATEGORY 02

契約・料金について

Q06. 契約前提のない相談も可能ですか。
A.

はい、可能です。初回のご相談・お見積もりは無料で承っています。既存の産業医契約の見直しについてのご相談、選任義務の有無についてのご質問、個別事案についてのセカンドオピニオン。契約前提でないご連絡も歓迎いたします。

Q07. 料金体系はホームページ記載の通りですか。追加費用は発生しますか。
A.

ホームページに記載の料金は、当事務所と直接ご契約いただく場合の価格です。追加費用は、追加対応、就業判定及び衛生講話など、都度別料金でお引き受けする業務のみに発生します。料金の唯一の正本は料金・報酬体系です。月次の顧問料の範囲内で、メールでのご相談は追加費用なしで承ります(ご返信は原則として一両日中を目途としています)。他方、定期訪問日以外に実施するオンライン面談は、追加対応報酬の対象となります。産業医紹介会社を経由してご契約の場合は、紹介会社様の請求体系に準じます。

Q08. スポット契約は可能ですか。
A.

可能です。健康診断結果の就業判定のみ、単発の面接指導のみ、衛生講話のみといった、スポットでのご依頼にも対応しています。詳細な料金は報酬体系のページをご覧ください。

Q09. 対応エリアはどこまでですか。
A.

愛知・岐阜・三重・静岡を中心にお伺いしています。名古屋市内からお車で片道90分程度を目安としていますが、オンライン面談・オンライン就業判定については全国対応が可能です。エリア外の事業場でも、オンラインを組み合わせることで対応できるケースがあります。

Q10. 契約期間・更新・解約について教えてください。
A.

標準契約期間は1年、以降1年ごとの自動更新です。解約は3ヶ月前までの書面通知で可能です。産業医が交代する場合、労働安全衛生規則第13条に基づき、選任時と同様の届出(14日以内)が必要です。並行期間(引継ぎ期間)を1〜2ヶ月設けることを推奨します。

CATEGORY 03

実務の進め方について

Q11. 月1回の訪問だけで、本当に十分ですか。
A.

月1回1時間の訪問業務が中心となりますが、それだけでは十分でない場面が多いのも実情です。当事務所では、月1回の定期訪問に加え、メールでのご相談を追加費用なしで日常的にお引き受けしており、急ぎのご相談は訪問日を待たず、原則として一両日中に方針をお返しします。面談に付随する書面(産業医意見書・面談報告書など)の作成費は、その面談の報酬に含みます。他方、オンライン面談や、面談に付随しない独立した書面業務は追加対応報酬の対象となりますので、着手前に所要時間と費用の見込みをお伝えします。

Q12. 健康診断結果の就業判定は、どのような基準で行いますか。
A.

一次判定として、健康診断結果報告書に基づき、有所見の項目・程度・業務内容との適合性を評価します。二次判定として、必要に応じて対象従業員との個別面談を実施し、就業上の措置の要否を意見書として提出します。判定区分は「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3区分を基本とし、それぞれの根拠を書面で明示します。

Q13. ストレスチェックの実施者・面接指導医として、どのように対応いただけますか。
A.

当事務所では、顧問契約の有無で対応を切り分けております。顧問契約先事業場では、代表産業医が労働安全衛生法第66条の10第1項に定める「実施者」として、実施計画の策定、調査項目の確認、高ストレス者の選定基準の設定と選定判定、事後の面接指導、集団分析結果に基づく職場改善への意見具申を一体的に担い、かつ、実施業務を委託する外部事業者との連携及び運用の確認を行います。なお、質問紙の配布・回収・集計・結果通知といった実施事務そのものは、次のQ14に記載のとおり外部委託事業者にご依頼いただく運用としており、当事務所は実施者として同事業者と連携する立場に立ちます。他方、顧問契約のないスポット依頼では、実施者としての名義提供は行っておりません。実施者としての職務は、調査項目の選定から事後措置までの継続的な健康管理を伴うため、単発で担うことは、労働安全衛生法第66条の10第1項が想定する継続的な健康管理の趣旨に整合しないと判断しているためです。ただし、他の実施者のもとで実施されたストレスチェック後の高ストレス者面接指導のみを、スポットで受託することは可能です(料金は報酬体系のスポット面接指導欄をご覧ください)。

Q14. ストレスチェックの調査票配布・回収・集計・結果通知などの実施業務そのものは、当事務所で請け負っていますか。
A.

当事務所は、質問紙の配布・回収・集計・結果通知の代行業務そのものは請け負っておりません。これらは専用のシステムを持つ外部委託事業者(EAP事業者、ストレスチェック実施機関等)にご依頼いただく運用としております。実施業者の選定は顧問先事業者様のご判断にお任せしており、当事務所は特定の実施業者との専属提携関係を持たず、独立系事務所としての中立性を維持しております。ご相談があれば、これまでの運用実績のある実施業者を数社ご案内することは可能ですが、業者選定に関するご紹介料・キックバック等の授受は一切行っておりません。

Q15. ストレスチェックの実施者と、高ストレス者面接指導を行う医師が別人でも法令上問題ありませんか。
A.

労働安全衛生法第66条の10第1項にいう医師等(いわゆる「実施者」。ストレスチェックの実施を担う医師・保健師等)と、労働安全衛生法第66条の10第3項に定める面接指導を行う医師は、法令上、別々の医師が担うことが可能です。厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」でも、実施者と面接指導医が異なる医師であることは想定されており、地域産業保健センター経由で高ストレス者面接指導のみを実施する運用は、その代表的な例です。当事務所においても、顧問契約先の実施者業務と、他事業場からの高ストレス者面接指導のスポット受託とは、別々の業務として整理しております。

Q16. 複数拠点を運用する場合、どのように対応いただけますか。
A.

本社を含む複数拠点では、次のような体制で対応します。①当事務所が全拠点の嘱託産業医を務め、拠点数・所在地に応じて訪問とオンラインを組み合わせる形。②主要拠点は貴社が別途選任された産業医が担い、当事務所はその他の拠点の嘱託産業医又は50名未満拠点の顧問医を務める形。③当事務所が本社の統括産業医として、全社的な健康管理方針及び就業判定基準の統一を担い、各事業場の産業医は貴社が別途選任される形です。この場合、当事務所は各事業場の産業医との連携及び基準の統一を担います。いずれの形でも、事業場ごとの面談記録・意見書は事業場単位で管理します。

Q17. オンラインでできること・現地訪問が必要なことは何ですか。
A.

オンラインでは、面談、書類作成、衛生委員会の一部、健診結果に基づく就業判定及び健康相談に対応します。職場巡視、初回選任時のご挨拶及び災害発生時の対応は現地訪問が必要です。労働安全衛生規則第15条は職場巡視について月1回以上(一定条件下では2ヶ月に1回)の実地確認を求めており、この部分はオンラインでは代替できません。

CATEGORY 04

休職・復職・健康情報について

Q18. 主治医の診断書があれば、復職させて問題ないですか。
A.

主治医の「復職可能」という診断は、多くの場合、日常生活が送れる水準を意味しており、必ずしもフルタイムの原職復帰に耐えうる水準を意味しません。そこで産業医が、貴社の就業規則上の復職判定基準に照らして業務適合性を医学的に評価し、主治医意見と面談所見を突き合わせたうえで、就業可能な業務内容・労働時間・期間を書面で示します。復職そのものの最終的な決定は事業者が行いますが、産業医の医学的意見という裏付けがあることで、貴社は「なぜその判断に至ったか」を説明できる状態で決定でき、判断の負担も、後日に争われるリスクも小さくなります。診断書だけで判断せざるを得ない状態こそ、企業にとって最もリスクの高い進め方です。産業医を選任していただく実務上の意義は、まさにこの場面にあります。

Q19. 主治医意見書と産業医意見書が食い違った場合、どうすればよいですか。
A.

両者の意見が食い違うことは、決して珍しくありません。主治医は治療の観点から、産業医は業務適合性の観点から意見を述べるため、視点の違いによる乖離は自然に生じます。当事務所では、主治医意見書の要旨を意見書内に引用したうえで、産業医としての判断過程を書面で明示するよう努めています。必要に応じて、主治医への情報提供依頼書を発出し、意見の擦り合わせを行います。

Q20. 産業医面談の内容は、どこまで会社に伝わりますか。
A.

会社にお返しするのは、原則として就業上の措置に必要な範囲の意見です。診断名、検査値、面談での発言をそのまま共有するのではなく、勤務時間、業務負荷、配置、受診の必要性等に関する医師の意見という形に整理してお伝えします。職場復帰面談の結果や、主治医への直接照会によって得る情報については、ご本人の同意が必要となる場合があります。当事務所では、貴社の健康情報等取扱規程に沿って、共有する範囲と共有先をあらかじめ確認したうえで面談を行います。この線引きが明確であることは、従業員が安心して相談できる前提であると同時に、会社側の情報管理上のリスクを下げることにもつながります。
参考:労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための指針/個人情報保護委員会・健康情報を取り扱う際の留意事項

Q21. 私傷病による休職と、労災による休業は同じ扱いですか。
A.

別の制度です。私傷病休職は法令上当然に定められた制度ではなく、各社の就業規則に基づいて設けられる制度です。他方、業務上の負傷・疾病による休業は労働者災害補償保険法に基づく給付の対象となり、療養のため休業する期間及びその後30日間については、労働基準法第19条による解雇制限が及びます。業務上か業務外かの認定は、最終的には労働基準監督署が行う事項であり、産業医が決定するものではありません。当事務所は、医学的な情報と就業上の措置を整理してお示しし、認定申請の代理や法的判断が必要な部分は、弁護士・社会保険労務士へお繋ぎいたします。
参考:労働基準法/労働者災害補償保険法

Q22. ハラスメント相談者の診断書に「精神的負荷を避けるべき」とある場合、事実確認は中止すべきですか。
A.

ハラスメントの相談があった場合、事業主には、事実関係を迅速かつ正確に確認することを含む措置が求められています。そのため、診断書があることだけを理由として、事実確認そのものを取りやめるという前提には立ちません。一方で、相談者・行為者双方の病歴を含むプライバシーの保護も必要であり、聴取の時期・方法・回数は、体調に応じて設計することが適切です。当事務所は、就業上の措置について医学的意見を述べる立場から、負荷を抑えた聴取方法や当面必要な就業配慮を具体的にお示しします。事実認定及び懲戒に関する判断は、会社及び弁護士が担う領域です。
参考:厚生労働省・パワーハラスメント指針

Q23. 産業医は、病名を診断したり、仮病かどうかを判定したりするのですか。
A.

産業医の中心的な役割は、診断や治療ではなく、業務の内容と本人の状態とを照合し、就業上の措置について医学的意見を述べることです。病名の真偽を判定することは、産業医の職務として法令上定められたものではありません。判断に必要な情報が不足している場合には、結論を急いで断定するのではなく、ご本人の同意を前提とした主治医への情報提供依頼等により、必要な情報を得たうえで改めて評価する手順をご提案します。この「何がわかっていて、何がわかっていないか」を明示する進め方が、結果として会社の判断を最も守ることになります。
参考:厚生労働省・心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

Q24. 「疾病性」と「事例性」は、どのように分けて考えるのですか。
A.

疾病性は症状や病名に関することを、事例性は遅刻、能率の低下、対人トラブルなど職場で現に生じている業務上の支障を指します。主治医は主として疾病性を扱い、産業医は疾病性を踏まえたうえで事例性と業務適合性を確認します。当事務所は、病名だけから措置を決めるのではなく、職場で何に困っているのか、どの業務であれば可能か、どのような配慮が必要かを分けて整理し、就業上の措置に関する医学的意見としてまとめます。この整理があると、人事ご担当者と現場の管理職とが同じ前提で対応を進められます。
参考:厚生労働省「こころの耳」・事例性と疾病性

CATEGORY 05

その他

Q25. 産業医の交代を検討しています。既存の産業医からの引き継ぎは可能ですか。
A.

はい、可能です。既存の産業医との引き継ぎ、貴社での産業保健業務の現状ヒアリング、健康診断結果・面談記録の整理を含め、スムーズな移行をサポートします。引き継ぎ期間中の並行契約や、既存産業医との共同判定にも柔軟に対応します。

Q26. 産業医紹介会社を通した契約と、直接のご契約はどう違いますか。
A.

産業医紹介会社は、企業と産業医のマッチングを担う事業者で、多くの場合、企業から紹介料を受け取ります。紹介会社経由の契約では、産業医報酬とは別に、紹介会社への費用が発生する仕組みが一般的です。当事務所は、紹介会社を経由したご契約も、直接のご契約も、いずれも承っております。直接のご契約の場合は紹介手数料が発生せず、ホームページ記載の料金がそのまま適用されます。契約内容も、貴社の事情に合わせて柔軟に設計できます。

他方で、紹介会社には紹介会社ならではの強みがあります。健康管理システムの提供、保健師・看護職による一次相談の窓口、産業医の交代が生じた際の後任手配、複数拠点を一つの窓口で束ねる機能などは、単独の事務所では代替しにくい部分です。したがって、同じ業務範囲を前提とすれば、紹介手数料が乗らない分、総額では直接のご契約のほうが低くなることが一般的ですが、紹介会社に含まれていた機能を別途手配される場合には、その分の費用を別に見込む必要があります。

これはどちらが優れているという話ではなく、貴社が何を外部に委ねたいかによって適切な形が変わるものと考えております。ご相談の際には、当事務所でお受けできる範囲と、紹介会社の機能に委ねたほうがよい範囲を率直にお伝えします。すでに紹介会社経由でご契約中の場合は、その契約を尊重いたします。詳細は報酬体系のページもご覧ください。

Q27. 書式の利用・カスタマイズについて教えてください。
A.

公開書式は貴社の社内利用・改変は無償で可能です。改変後も著作者表示(サクセス株式会社産業医事務所)を残していただき、第三者への再配布・販売は不可です。他社の方へご紹介いただく場合は、ファイルを転送されるのではなく、当事務所ホームページの「書式・様式集」のURLをお知らせください。最新版をご覧いただけます。書式を貴社運用に合わせて調整する個別支援も承ります。

Q28. ご契約前の初回相談は、どのくらいの時間がかかりますか。準備物も教えてください。
A.

ご契約前の初回相談のことで、所要時間は30分〜60分程度です。特別な準備物は不要ですが、①現在の産業保健体制、②直近の健診実施状況、③相談したい具体的な課題があるとスムーズです。オンライン又は訪問にて対応します。

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個別の事案に関するご相談、選任義務の有無についてのご質問、既存産業医体制の見直しについてのご相談、いずれも初回無料で承ります。

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※ 本ページのQ&Aは、一般的な制度の概要をご紹介するものであり、個別の事案に対する法的・医学的助言ではありません。実際の対応は、個別にご相談のうえご判断ください。

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