よくあるご質問
企業のご担当者様から多くいただくご質問と、その回答をまとめました。ここに掲載のないご質問も、お気軽にお問い合わせください。
CATEGORY 01
産業医の役割・立場について
Q01. 産業医は、会社の味方ですか、従業員の味方ですか。
どちらでもありません。産業医は、貴社の安全配慮義務(労働契約法第5条)の履行を、医学的な側面から支える立場にあります。会社の意向をそのまま追認することも、労働者の要望をそのまま代弁することもなく、医学的知見と法令の枠組みに照らして、貴社が取るべき措置を独立した立場から示すことが、産業医の役割です。
Q02. 産業医の意見と、会社の判断が食い違った場合、どう扱えばよいですか。
労働安全衛生法上、就業上の措置に関する最終的な決定権は事業者にありますが、産業医の意見を尊重することが求められています(労働安全衛生規則第14条第3項)。産業医意見と異なる措置を取る場合、その理由を記録に残しておくことが望まれます。当事務所では、意見と実施可能な措置の選択肢を提示し、貴社が判断しやすい形で意見書を作成するよう努めています。
Q03. 従業員数50人未満の事業場でも、産業医は必要ですか。
労働安全衛生法上の産業医選任義務は50人以上の事業場に課されていますが、50人未満の事業場でも、産業保健業務は発生します。健康診断事後措置、長時間労働者への対応、メンタルヘルス相談、ハラスメント対応など、事業場規模に関わらず、貴社は労働者の安全と健康に配慮する義務を負っています。当事務所では、50人未満の事業場に対しても、顧問産業医(月額20,000円、税抜)としてご対応しています。なお、令和10年4月1日から、50人未満の事業場にもストレスチェック実施が義務化されます。
Q04. 顧問弁護士がいれば、産業医は要らないのではないでしょうか。
弁護士は法的な助言を提供する専門家です。他方、労働者の健康状態の医学的評価や就業適合性に関する医学的意見は、医師(産業医等)が担う役割です(安衛法により産業医等への意見聴取が義務づけられる場面があります)。なお、就業上の措置(配置換え・休業・就業制限等)の最終判断は、医学的意見を踏まえて事業者が行います。労働安全衛生法上、産業医の選任・関与が求められる場面も明確に定められています。むしろ、産業医と弁護士が連携することで、労務案件をより多角的に処理できるようになります。当事務所は、代表産業医が名古屋大学法科大学院で労働法を学んでおり、貴社の顧問弁護士との連携もスムーズに行えます。
CATEGORY 02
契約・料金について
Q05. 契約前提のない相談も可能ですか。
はい、可能です。初回のご相談・お見積もりは無料で承っています。既存の産業医契約の見直しについてのご相談、選任義務の有無についてのご質問、個別事案についてのセカンドオピニオン。契約前提でないご連絡も歓迎いたします。
Q06. 料金体系はホームページ記載の通りですか。追加費用は発生しますか。
ホームページに記載の料金は、当事務所と直接ご契約いただく場合の価格です。追加費用は、追加対応(60分50,000円)、就業判定(20名まで一括20,000円)、衛生講話(60分100,000円〜)など、都度別料金でお引き受けする業務のみに発生します。月次の顧問料の範囲内で、Eメールでのご相談は追加費用なしで承ります(ご返信は原則として一両日中を目途としています)。他方、定期訪問日以外に実施するオンライン面談は、追加対応報酬の対象となります。産業医紹介会社を経由してご契約の場合は、紹介会社様の請求体系に準じます。
Q07. スポット契約は可能ですか。
可能です。健康診断結果の就業判定のみ、単発の面接指導のみ、衛生講話のみといった、スポットでのご依頼にも対応しています。詳細な料金は報酬体系のページをご覧ください。
Q08. 対応エリアはどこまでですか。
愛知・岐阜・三重・静岡を中心にお伺いしています。名古屋市内からお車で片道90分程度を目安としていますが、オンライン面談・オンライン就業判定については全国対応が可能です。エリア外の事業所でも、オンラインを組み合わせることで対応できるケースがあります。
CATEGORY 03
実務の進め方について
Q09. 月1回の訪問だけで、本当に十分ですか。
月1回1時間の訪問業務が中心となりますが、それだけでは十分でない場面が多いのも実情です。当事務所では、月1回の定期訪問に加え、Eメールでのご相談を追加費用なしで日常的にお引き受けしており、急ぎのご相談は訪問日を待たず、原則として一両日中に方針をお返しします。面談に付随する書面(産業医意見書・面談報告書など)の作成費は、その面談の報酬に含みます。他方、オンライン面談や、面談に付随しない独立した書面業務は追加対応報酬の対象となりますので、着手前に所要時間と費用の見込みをお伝えします。
Q10. 健康診断結果の就業判定は、どのような基準で行いますか。
一次判定として、健康診断結果報告書に基づき、有所見の項目・程度・業務内容との適合性を評価します。二次判定として、必要に応じて対象労働者との個別面談を実施し、就業上の措置の要否を意見書として提出します。判定区分は「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3区分を基本とし、それぞれの根拠を書面で明示します。
Q11. ストレスチェックの実施者・面接指導医として関与できますか。
はい、対応可能です。実施者としてストレスチェックの企画・実施・結果の集団分析にご協力します。高ストレス者と判定された労働者から面接指導の申し出があった場合、面接指導を実施し、事業者への意見書を作成します。ストレスチェックの委託業者との連携も可能です。
CATEGORY 04
主治医との関係について
Q12. 主治医の診断書があれば、復職させて問題ないですか。
主治医の「復職可能」という診断は、多くの場合、日常生活が送れる水準を意味しており、必ずしもフルタイムの原職復帰に耐えうる水準を意味しません。復職判定は、貴社の就業規則上の復職判定基準に照らして、産業医が業務適合性の観点から判断すべきものです。主治医意見と面談所見を突き合わせ、就業可能な業務内容・労働時間・期間を書面で示します。
Q13. 主治医意見書と産業医意見書が食い違った場合、どうすればよいですか。
両者の意見が食い違うことは、決して珍しくありません。主治医は治療の観点から、産業医は業務適合性の観点から意見を述べるため、視点の違いによる乖離は自然に生じます。当事務所では、主治医意見書の要旨を意見書内に引用したうえで、産業医としての判断過程を書面で明示するよう努めています。必要に応じて、主治医への情報提供依頼書を発出し、意見の擦り合わせを行います。
CATEGORY 05
その他
Q14. 産業医の交代を検討しています。既存の産業医からの引き継ぎは可能ですか。
はい、可能です。既存の産業医との引き継ぎ、貴社での産業保健業務の現状ヒアリング、健康診断結果・面談記録の整理を含め、スムーズな移行をサポートします。引き継ぎ期間中の並行契約や、既存産業医との共同判定にも柔軟に対応します。
Q15. 産業医紹介会社を通した契約と、直接のご契約はどう違いますか。
産業医紹介会社は、企業と産業医のマッチングを担う事業者で、多くの場合、企業から紹介料を受け取ります。紹介会社経由の契約では、産業医報酬とは別に、紹介会社への費用が発生する仕組みが一般的です。当事務所は、紹介会社を経由したご契約も、直接のご契約も、いずれも承っております。直接のご契約の場合は紹介手数料が発生せず、ホームページ記載の料金がそのまま適用されます。契約内容も、貴社の事情に合わせて柔軟に設計できます。
他方で、紹介会社には紹介会社ならではの強みがあります。健康管理システムの提供、保健師・看護職による一次相談の窓口、産業医の交代が生じた際の後任手配、複数拠点を一つの窓口で束ねる機能などは、単独の事務所では代替しにくい部分です。したがって、同じ業務範囲を前提とすれば、紹介手数料が乗らない分、総額では直接のご契約のほうが低くなることが一般的ですが、紹介会社に含まれていた機能を別途手配される場合には、その分の費用を別に見込む必要があります。
これはどちらが優れているという話ではなく、貴社が何を外部に委ねたいかによって適切な形が変わるものと考えております。ご相談の際には、当事務所でお受けできる範囲と、紹介会社の機能に委ねたほうがよい範囲を率直にお伝えします。すでに紹介会社経由でご契約中の場合は、その契約を尊重いたします。詳細は報酬体系のページもご覧ください。
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お問い合わせ・ご相談※ 本ページのQ&Aは、一般的な制度の概要をご紹介するものであり、個別の事案に対する法的・医学的助言ではありません。実際の対応は、個別にご相談のうえご判断ください。