労働契約法第5条は、使用者が労働者の生命と身体の安全に配慮する義務、いわゆる「安全配慮義務」を負うことを定めています。この義務は、判例上、非常に広範に理解されており、健康障害の防止、労働時間管理、メンタルヘルス対応、ハラスメント防止など、事業運営のあらゆる場面に及びます。
産業医は、この安全配慮義務の履行を、医学的な側面から支える存在です。「会社の側」でも「従業員の側」でもなく、貴社が法令上果たすべき義務を、専門的知見をもって適切に履行できるよう補助する。それが産業医の位置づけであると、私は考えています。
このことは、実務にも直接影響します。たとえば、長時間労働者への面接指導の場面。面接指導そのものは労働安全衛生法上の義務ですが、その結果として就業上の措置が必要と判断された場合、その意見を書面で明確に示すことは、貴社が安全配慮義務を果たした証跡ともなります。逆に、産業医が形式的な面談だけで済ませ、必要な意見を示さなかった場合、貴社は「産業医の意見に基づいて適切な措置を取った」という説明ができなくなります。
産業医は、会社に対しても、労働者に対しても、忖度なく意見を述べることが求められる立場です。当事務所は、その役割を独立系事務所という契約形態のもとで、忠実に果たすことを目指しています。