対応業務

業務内容

法令が求める最低限を満たすだけでなく、実際に起きている問題が解決に向かうことを基準に業務を設計します。以下はいずれも基本報酬(定期訪問)の枠内で対応する業務です。訪問時間を超える対応については報酬体系のページをご覧ください。

01

産業医面談

長時間労働者への面接指導、ストレスチェック後の高ストレス者面談、休職の要否及び復職に関する就業上の措置についての医学的意見、私傷病を抱えた従業員の就業配慮。いずれもオンラインでの実施が可能です。復職そのものの最終的な決定は、主治医・産業医等の意見、本人の意向、職場の状況を踏まえて事業者が行いますが、その判断の医学的な土台をつくるのが産業医の役割です。

  • 復職支援では、主治医の診断書の記載と、職場が求める業務遂行能力とのずれを整理し、段階的な勤務や配置可能性を含む復職プランの形で提示します
  • 面談記録は、本人の医学的な機微情報と、企業が受け取ってよい就業上の措置に関する情報とを分けて記載します
  • 面談後に貴社が取るべき措置を、口頭ではなく文書で明示します
02

疾病と職場対応が重なるとき

症状や病名に関すること(疾病性)と、職場で現に生じている業務上の支障(事例性)を分けて整理し、まず職場で何に困っているのかを起点に検討します。主治医の診断書、ご本人の状態、業務内容、貴社が提供可能な配慮を照合し、産業医として就業上の措置に関する医学的意見を文書でお示しします。

  • 休職・復職では、診断書だけで結論を出さず、業務遂行能力と配置可能性を確認したうえで意見を組み立てます
  • ハラスメント相談と体調不良が重なる場合は、事実確認と健康配慮の担当・情報の範囲を分け、並行して進められる形に整理します
  • 会社へ共有する情報は、診断名や面談内容そのものではなく、原則として就業上の措置に必要な範囲へ整理したうえでお渡しします
  • 判断に必要な情報が不足する場合は結論を断定せず、ご本人の同意を前提とする主治医照会等により、再評価に必要な情報を明確にします

復職・配置・懲戒等の最終的な決定は事業者が行います。当事務所は、ハラスメントの事実認定、懲戒処分の判断、解雇・退職扱いの有効性に関する法律判断及び交渉代理は行いません。法的判断が必要な場合は、弁護士・社会保険労務士と連携します。

03

就業判定(健康診断結果のチェック)

定期健康診断・特殊健康診断の結果に対する医学的判定と、通常勤務/就業制限/要休業の区分に関する医師意見の作成を行います。事業者はこの意見を踏まえて、実際の就業上の措置を決定します。当事務所はこの業務を、顧問先以外の企業から単独でも受託しています。

  • 検査項目ごとに、経過観察・受診勧奨・精密検査の指示・就業制限の境目を数値で定めた自事務所の判定基準を使っています。担当者が変わっても、年度が変わっても、同一の基準で判断します。そのうえで、最終的な就業区分は、従事する業務の内容、既往歴、治療状況等を踏まえて個別に決定します
  • 血圧・血糖・脂質・肝機能・貧血・尿所見・心電図・胸部X線については、放置してはならない水準を別途に定め、重大な所見の見落としを防ぐための確認手順を設けています
  • 複数拠点・複数健診機関にまたがる場合も、形式の違いを吸収して統一した基準で一括判定します。拠点ごとに判定がぶれている企業では、ここを揃えるだけで事後措置の運用が楽になります
  • 異常値の放置は安全配慮義務の観点から問題となりうるため、「いつ、誰に、何を伝え、どう記録したか」が残る形式でフィードバックします
04

職場巡視

1〜2か月に1回の頻度で実施します。作業環境、作業姿勢、化学物質の管理状況、熱中症や転倒などの災害リスク、休憩・救護体制を確認します。

  • 指摘は「危険だから改善」で終わらせず、優先順位と現実的な代替案をつけて提示します
  • 巡視記録は、そのまま衛生委員会の議題に接続できる形式で残します
05

衛生委員会への出席

定期訪問日に開催される衛生委員会に出席し、産業医としての意見を述べます。衛生委員会は毎月1回以上の開催が事業者に義務づけられていますので、隔月訪問の場合は、非訪問月についてオンライン参加または書面による意見提出を組み合わせ、委員会運営を支援します。形式的な開催になりがちな委員会を、実際に議論が動く場に変えることを重視します。

  • 健診有所見率、長時間労働の従業員数、休職者数などの推移を材料として提示します
  • 法改正や行政通達のうち、自社に関係するものを一般的な情報として平易に共有します
06

衛生教育・社内講話・管理職研修

従業員向けの衛生講話と、ライン管理職向けの研修を実施します。予備校講師としての経験を踏まえ、聞き手が翌日から行動を変えられる内容にします。

  • 各テーマは衛生委員会の一コマとして5〜10分程度でお話しする分量で用意しており、訪問時間内であれば基本報酬の範囲で実施します。衛生講話テーマと公的資料のページをご覧ください
  • 公表されている裁判例や行政指針を一般的な情報として引きながら、現場が判断に迷う場面を具体的に扱います
  • 30分以上のまとまった研修、講演形式でのご依頼、外部向けの登壇は、資料を新規に作成しますので準備工数を含めてお見積りします
07

人事労務ご担当者との協議

訪問日以外でも、メールでのご相談は基本報酬の範囲内で無料です。判断に時間を要する事案は、面談形式をご提案する場合があります。

  • 休職・復職に関する社内規程について、産業医の立場から運用面で気づいた点をお伝えします(規程そのものの作成・変更は弁護士・社会保険労務士の領域です)
  • 健康情報の取扱いや本人同意の取り方について、産業医として必要と考える事項をお示しします
08

一般的な健康相談

従業員の方からの健康に関するご相談に対応します。受診先の選び方、検査結果の見方、治療と仕事の両立といった内容が中心です。お申し出は貴社の人事・総務ご担当者を通じて承ります。オンライン対応可。

09

スポット対応(契約なしの単発ご依頼)

継続契約を伴わない単発のご依頼もお受けします。選任義務はすでに満たしているが、目の前の1件の判断だけ別の産業医に見てほしいという場面を想定しています。

  • 健診結果の就業判定のみの受託(全国対応。オンラインで完結します)
  • 復職に関する就業上の措置についての面談、長時間労働者の面接指導、高ストレス者面談の単発実施
  • 既存の産業医体制に対するセカンドオピニオン、衛生講話の単発実施
  • すでに他の産業医を選任している場合、現任の先生のご判断は尊重します。もっとも、独立した立場で意見を述べる以上、結論が一致しないこともあります。その場合も、判断が分かれた理由と根拠を整理してお渡しします

DESIGN

産業保健体制そのものの設計

個別の業務に加えて、体制自体を組み直す支援も行っています。産業医が交代しても運用が崩れないよう、判断の基準と書式を残すことを重視しています。

  • 休職・復職フローの整理
  • 復職判定の進め方の設計
  • 健康情報の取扱いの整理
  • 就業判定基準の明文化
  • 面談記録・産業医意見書の書式統一
  • 50名到達時の体制立ち上げ
  • 既存の産業医体制のセカンドオピニオン

社内規程の条文化や行政機関への届出が必要な段階では、連携する弁護士・社会保険労務士におつなぎします。

当事務所の業務範囲について

当事務所は、医師(日本医師会認定産業医)が労働安全衛生法上の産業医業務および健康管理に関する相談・指導を行う事務所です。法律事務所および社会保険労務士事務所ではありません。

個別の紛争案件に関する法律相談・法律文書の作成・交渉の代理、労働社会保険諸法令に基づく届出書類の作成および提出手続の代行は行いません。これらが必要な場合には、連携する弁護士または社会保険労務士をご紹介します。当事務所が申し上げるのは、産業医としての医学的意見と、公表されている法令・指針・裁判例に関する一般的な情報の範囲にとどまります。

まずは現状の課題を、そのままお聞かせください。

選任義務の有無、休職者への対応、健康診断の事後措置、既存の産業医体制の見直し。初回のご相談とお見積りは無料です。契約前提のご連絡でなくても構いません。

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