業務内容
法令が求める最低限を満たすだけでなく、実際に起きている問題が解決に向かうことを基準に業務を設計します。以下はいずれも基本報酬(定期訪問)の枠内で対応する業務です。訪問時間を超える対応については報酬体系のページをご覧ください。
産業医面談
長時間労働者への面接指導、ストレスチェック後の高ストレス者面談、休職の要否判断、復職可否の判断、私傷病を抱えた従業員の就業配慮。いずれもオンラインでの実施が可能です。
- 復職判断では、主治医の診断書の記載と、職場が求める業務遂行能力とのずれを整理し、段階的な復職プランの形で提示します
- 面談記録は、本人の医学的な機微情報と、企業が受け取ってよい就業上の措置に関する情報とを分けて記載します
- 面談後に貴社が取るべき措置を、口頭ではなく文書で明示します
就業判定(健康診断結果のチェック)
定期健康診断・特殊健康診断の結果に対する医学的判定と、通常勤務/就業制限/要休業の就業区分の決定を行います。当事務所はこの業務を、顧問先以外の企業から単独でも受託しています。
- 検査項目ごとに、経過観察・受診勧奨・精密検査の指示・就業制限の境目を数値で定めた自事務所の判定基準を使っています。担当者が変わっても、年度が変わっても、同じ数値に同じ判定が出ます
- 血圧・血糖・脂質・肝機能・貧血・尿所見・心電図・胸部X線については、放置してはならない水準を別途に定め、致命的な見落としを防ぐ仕組みにしています
- 複数拠点・複数健診機関にまたがる場合も、形式の違いを吸収して統一した基準で一括判定します。拠点ごとに判定がぶれている企業では、ここを揃えるだけで事後措置の運用が楽になります
- 異常値の放置は安全配慮義務の観点から問題となりうるため、「いつ、誰に、何を伝え、どう記録したか」が残る形式でフィードバックします
職場巡視
1〜2か月に1回の頻度で実施します。作業環境、作業姿勢、化学物質の管理状況、熱中症や転倒などの災害リスク、休憩・救護体制を確認します。
- 指摘は「危険だから改善」で終わらせず、優先順位と現実的な代替案をつけて提示します
- 巡視記録は、そのまま衛生委員会の議題に接続できる形式で残します
衛生委員会への出席
毎月の衛生委員会に出席し、産業医としての意見を述べます。形式的な開催になりがちな委員会を、実際に議論が動く場に変えることを重視します。
- 健診有所見率、長時間労働者数、休職者数などの推移を材料として提示します
- 法改正や行政通達のうち、自社に関係するものを一般的な情報として平易に共有します
衛生教育・社内講話・管理職研修
従業員向けの衛生講話と、ライン管理職向けの研修を実施します。予備校講師としての経験を踏まえ、聞き手が翌日から行動を変えられる内容にします。
- 各テーマは衛生委員会の一コマとして5〜10分程度でお話しする分量で用意しており、訪問時間内であれば基本報酬の範囲で実施します。衛生講話テーマ一覧をご覧ください
- 公表されている裁判例や行政指針を一般的な情報として引きながら、現場が判断に迷う場面を具体的に扱います
- 30分以上のまとまった研修、講演形式でのご依頼、外部向けの登壇は、資料を新規に作成しますので準備工数を含めてお見積りします
人事労務ご担当者との協議
訪問日以外でも、Eメールでのご相談は基本報酬の範囲内で無料です。判断に時間を要する事案は、面談形式をご提案する場合があります。
- 休職・復職に関する社内規程について、産業医の立場から運用面で気づいた点をお伝えします(規程そのものの作成・変更は弁護士・社会保険労務士の領域です)
- 健康情報の取扱いや本人同意の取り方について、産業医として必要と考える事項をお示しします
一般的な健康相談
従業員の方からの健康に関するご相談に対応します。受診先の選び方、検査結果の見方、治療と仕事の両立といった内容が中心です。お申し出は貴社の人事・総務ご担当者を通じて承ります。オンライン対応可。
スポット対応(契約なしの単発ご依頼)
継続契約を伴わない単発のご依頼もお受けします。選任義務はすでに満たしているが、目の前の1件の判断だけ別の産業医に見てほしいという場面を想定しています。
- 健診結果の就業判定のみの受託(全国対応。オンラインで完結します)
- 復職可否の判断、長時間労働者の面接指導、高ストレス者面談の単発実施
- 既存の産業医体制に対するセカンドオピニオン、衛生講話の単発実施
- すでに他の産業医を選任している場合、現任の先生のご判断は尊重します。もっとも、独立した立場で意見を述べる以上、結論が一致しないこともあります。その場合も、判断が分かれた理由と根拠を整理してお渡しします
DESIGN
産業保健体制そのものの設計
個別の業務に加えて、体制自体を組み直す支援も行っています。産業医が交代しても運用が崩れないよう、判断の基準と書式を残すことを重視しています。
- 休職・復職フローの整理
- 復職判定の進め方の設計
- 健康情報の取扱いの整理
- 就業判定基準の明文化
- 面談記録・産業医意見書の書式統一
- 50名到達時の体制立ち上げ
- 既存の産業医体制のセカンドオピニオン
社内規程の条文化や行政機関への届出が必要な段階では、連携する弁護士・社会保険労務士におつなぎします。
当事務所の業務範囲について
当事務所は、医師(日本医師会認定産業医)が労働安全衛生法上の産業医業務および健康管理に関する相談・指導を行う事務所です。法律事務所および社会保険労務士事務所ではありません。
個別の紛争案件に関する法律相談・法律文書の作成・交渉の代理、労働社会保険諸法令に基づく届出書類の作成および提出手続の代行は行いません。これらが必要な場合には、連携する弁護士または社会保険労務士をご紹介します。当事務所が申し上げるのは、産業医としての医学的意見と、公表されている法令・指針・裁判例に関する一般的な情報の範囲にとどまります。
まずは現状の課題を、そのままお聞かせください。
選任義務の有無、休職者への対応、健康診断の事後措置、既存の産業医体制の見直し。初回のご相談とお見積りは無料です。契約前提のご連絡でなくても構いません。
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