料金・対応範囲

報酬体系

料金は公開しています。相談のたびに費用を気にして連絡が遅れると、対応が後手に回り、結果として企業のリスクが大きくなるためです。とくにメンタルヘルスに関する事案は、早期の相談が結論を変えます。基本報酬の範囲内でできることを広く取り、まずは相談していただける形にしています。顧問契約のないスポットのご依頼もお受けします。

CHOICE GUIDE

おすすめの選び方

50名到達・月1回訪問

選任後の巡視、衛生委員会及び面談を定期訪問の中で進めたい貴社向けです。

隔月訪問

事業場の状況を見ながら、訪問とオンライン対応を組み合わせたい貴社向けです。

50名未満・相談窓口

選任義務の前段階から、健診後措置や休復職の相談先を整えたい貴社向けです。

INCLUDED

基本報酬に含まれる業務

産業医面談(高ストレス者・長時間労働の従業員・復職等)/人事労務ご担当者とのメール協議/職場巡視(1〜2か月に1回)/安全衛生委員会への出席/衛生教育(衛生委員会内の5〜10分程度。30分以上の講話・研修は別途)/就業判定(健康診断結果のチェック)/一般的な健康相談
※ 上記は月1回の定期訪問の時間内で実施する業務です。就業判定・健康相談はオンラインでも対応いたします。定期訪問日以外に実施するオンライン面談は、追加対応報酬の対象となります。

基本報酬

契約形態訪問頻度報酬(税抜)
選任を伴う場合毎月1回・60分の訪問月額 50,000円
選任を伴う場合2か月に1回・60分の訪問月額 30,000円
選任を伴う場合上記以外の訪問時間・頻度応相談
選任を伴わない場合都度のご相談のみ(訪問なし)月額 20,000円
  • 上記は当事務所と直接ご契約いただく場合の価格です。産業医紹介会社を経由してご契約の場合は、紹介会社様の請求体系に準じます。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医の選任義務があります。「選任」とは、事業者が当事務所の医師を当該事業場の産業医として選任し、その職務を委嘱することをいい、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う必要があります。選任後は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ産業医選任報告を提出してください(2025年1月1日から電子申請が原則となり、従来の書面様式である様式第3号は廃止されています)。なお、2026年8月1日以降は、産業医の辞任・解任・退任の場合も報告が必要です。
  • 選任にあたって必要な資格証明書類は当事務所からお渡しします。届出書類の作成および提出手続の代行は行っておりません(社会保険労務士の業務に当たります)。
  • 表示金額はすべて税抜です。

料金表の読み方

月額に含まれる/含まれない

定期訪問時間内の基本業務は月額に含まれます。単独の書面作成や訪問時間外の面談は追加対応です。

追加費用が発生する例

訪問時間を超える一括就業判定、スポット面談、30分以上の講話・研修は事前にお示しします。

直接契約と紹介会社経由の違い

契約経路により連絡窓口・条件が異なるため、必要な体制を確認してお見積りします。

追加対応報酬(訪問時間外の面談・話し合い)

対応時間形式報酬(税抜)
30分現地訪問・オンライン会議いずれも可
関連書面の作成費を含みます
15,000円
60分30,000円
90分45,000円
120分60,000円
  • メールでのご相談は基本報酬の範囲内で承ります。判断の方向を知りたい、この場合に面談が必要かを知りたい、といったご相談に追加費用はいただきません。ご返信は原則として一両日中を目途としています。
  • 一方で、定期訪問日以外に実施するオンライン面談は、追加対応報酬の対象としてお引き受けします。また、面談に付随しない書面業務、すなわち意見書・報告書・復職支援プラン等の単独作成、健診結果の個別精査、規程・様式の点検、他機関宛文書の作成など、記録に残る形で判断を示す業務も同様です。さらに、本人の状態を直接確認しなければ結論を出せない事案は、メールで回答しても後で使えない回答になるため、面談をご提案します。
  • いずれにしても、まずは概要をメールでお送りください。その場でお答えできるものはそのまま返信します。追加対応が必要な場合は、着手前に所要時間と費用の見込みをお伝えします。知らないうちに費用が発生することはありません。
  • 面談に付随する産業医意見書・報告書の作成費用は、当該面談の報酬(基本報酬または追加対応報酬)に含まれます。別途の文書料はいただきません。

衛生講話・研修・講演

区分内容報酬(税抜)
衛生委員会の一コマ
(5〜10分程度)
既存資料を用いて、衛生委員会の議事の中で一つのテーマを取り上げる形式です。当事務所の標準テーマはこの時間を前提に作られています基本報酬に含みます
(訪問時間内で実施する場合)
まとまった時間の講話・研修
(30分以上)
30分以上のまとまった時間でお話しする場合は、既存資料では対応できず資料を新規に作成することになるため、下記の「個別設計」として取り扱います個別設計に準じます
個別設計資料の新規作成を伴う講話・研修、貴社固有の業種や災害事例に合わせた内容、複数回シリーズの研修、ワークを含む管理職研修応相談
(60分 100,000円〜)
外部向け講演団体・協会・自治体・学会等での講演、社外に公開される形での登壇応相談
(60分 130,000円〜)
  • 訪問時間の枠内で費用をいただかずに実施できるのは、衛生委員会の一コマとして5〜10分程度お話しする場合に限られます。それ以上の時間をご希望の場合は、内容の設計と資料の作成が必要になりますので、別途のお見積りとなります。
  • 個別設計・外部向け講演は、当日の所要時間ではなく、資料作成・下調べ・打ち合わせを含めた準備工数を踏まえてお見積りします。
  • まずはご希望のテーマ、想定される受講者層と人数、所要時間をお知らせください。衛生委員会の一コマで足りるか、個別設計が必要かをこちらから率直にお伝えします。

就業判定(健康診断結果のチェック)

契約区分人数報酬(税抜)
嘱託・顧問契約先20名分まで1回 10,000円
20名を超える分1名につき 500円
契約のない場合(スポット)20名分まで1回 15,000円
20名を超える分1名につき 750円
  • 嘱託産業医契約を締結いただいている事業場では、就業判定のうち訪問時間内で完了する範囲は基本報酬に含まれます。判定対象人数が多く訪問時間内に完了しない場合は、上記の「嘱託・顧問契約先」の料金で別途申し受けます。
  • 契約のない事業場から判定のみを単発で受託する場合は、照会対応や様式のやりとりに要する工数を反映し、「契約のない場合(スポット)」の料金となります。継続的な就業判定をご希望の場合は、顧問契約のほうが総額として有利になるケースがございます。
  • 検査項目ごとの判定基準をあらかじめ文書化しているため、複数拠点・複数健診機関にまたがる場合も統一した基準で判定できます。使用した基準と記録様式をご希望に応じてお渡ししますので、監督署の臨検や監査での説明にそのまま使えます。
  • 就業判定のみの受託はオンラインで完結するため、対応エリアの制限なく全国の事業場にご利用いただけます。

SPOT

スポット対応の料金(顧問契約なし)

継続契約を伴わない単発のご依頼の料金です。主治医の診断書が提出された復職案件、就業配慮の再評価、現任の産業医の意見に対するセカンドオピニオンなど、目の前の1件からご相談いただけます。顧問先の場合はこの表は適用されず、基本報酬または追加対応報酬の区分によります。

スポット料金

内容備考報酬(税抜)
就業判定のみの受託全国対応。判定基準と記録様式を添えて返却します。本ページの「就業判定(健康診断結果のチェック)」一覧のとおり、契約のない場合の料金となります。継続的な就業判定や健康管理体制の整備をご希望の場合は、月額の嘱託産業医契約または顧問契約のほうが総額として有利になります。20名まで 15,000円
(21名以降 1名 750円)
スポット面接指導(1名30分)過重労働者面接指導、他事業場のストレスチェック実施後の高ストレス者面接指導、復職に関する就業上の措置についての面談、その他就業配慮判断のための単発の面接指導。面談報告書兼意見書の作成費を含みます。訪問・オンライン会議いずれも可。複数名の場合は人数分を加算します(例:2名で60,000円)。60分・90分を要する場合は超過分を追加対応報酬に準じて算定します1名 30,000円
衛生講話・研修(60分)資料の新規作成費を含みます。オンライン面談可。外部向け講演、複数回シリーズ、ワークを含む研修は別途お見積りします100,000円〜
衛生講話・研修(90分)130,000円〜
衛生委員会への単発出席議題の事前確認と当日の助言を含みます60分 60,000円
  • 訪問対応の目安は名古屋市内から自動車で片道90分圏内(愛知県全域・岐阜県南部・三重県北勢・静岡県西部)としています。このうち片道60分を超える地域については出張費を別途にお見積りします(ご依頼の時点で総額をお示しします)。オンラインでの面談・相談・会議出席は全国対応です。
  • スポットでも、面談を実施した場合の産業医意見書は料金に含めて作成します。別途の文書料はいただきません。
  • すでに他の産業医を選任している事業場でもご利用いただけます。現任の先生のご判断は尊重いたします。もっとも、産業医として独立した立場で意見を述べる以上、結論が一致しないこともあります。その場合も、判断が分かれた理由と根拠を整理してお示しします。

追加対応が必要な場合は、原則として着手前に内容・概算費用をお伝えし、貴社のご承諾なく請求することはありません。緊急対応その他の例外は個別契約条件によります。

FAQ

契約に関するよくあるご質問

他事務所や医師のアルバイト時給と比べて、報酬が高いのではないでしょうか。
医療機関でのアルバイト時給と、産業医の嘱託契約報酬とは、業務の性質が根本的に異なります。医療機関のアルバイトは、拘束時間内の診療行為に対する対価であり、勤務時間外の責任は原則として発生しません。これに対し、嘱託産業医は、契約先の従業員について、労働安全衛生法および安全配慮義務の枠組みのもと、選任期間中は継続的に責任を負う立場にあります。訪問時間はその一部にすぎません。

当事務所の報酬体系は、次の考え方に基づいて設計しています。第一に、月1回の定期訪問のほか、メールでのご相談を追加費用なしで日常的にお引き受けする体制を、月額の中に含めています。第二に、面談に付随する書面(産業医意見書、面談報告書、就業判定に係る意見書等)の作成費を、その面談の報酬に含めており、別途の文書料はいただきません。第三に、産業医活動を専業としているため、突発的な追加訪問、健診結果の一括判定などの臨時業務にも機動的に対応できる体制を、常時維持しています。第四に、代表産業医が名古屋大学法科大学院で労働法を学び行政書士試験にも合格しているため、労務・コンプライアンス面の助言を医学的判断と一体で提供しています。

産業医報酬を安価にすると、書面ごとの追加料金、時間超過料金、メール相談への課金など、実務のたびに費用が発生する契約形態になりがちで、結果として企業のご担当者が費用発生を意識して相談を控える事態が生じます。当事務所は、必要な相談を必要な時に躊躇なく行っていただける契約設計を優先しており、その意味で、報酬水準は当事務所の役務の内容と密接に対応するものです。他事務所との単純な金額比較ではなく、契約に含まれる役務の範囲および対応体制と併せてご検討いただければ幸いです。
交通費は別途かかりますか。
事業場の所在地により異なります。ご相談の時点で総額をお示ししますので、後から追加請求が発生することはありません。
訪問時間が60分を超えた場合はどうなりますか。
あらかじめ想定される場合は、契約時に訪問時間を設定して基本報酬を調整します(応相談)。当日の事情で延長が必要になった場合は、追加対応報酬の区分に従います。事前のご相談なく費用が発生することはありません。
衛生講話をスポットで依頼できますか。料金はどうなりますか。
可能です。60分 100,000円〜、90分 130,000円〜(いずれも税抜、資料の新規作成費を含む)を基準とし、外部向けの講演は130,000円からとしています。なお、当事務所が既存資料で対応できるのは衛生委員会の一コマとして5〜10分程度お話しする形式までです。30分以上のまとまった時間をご希望の場合は資料を新規に作成することになりますので、その分を料金に反映しています。ご希望をお聞きしたうえで、どちらに当たるかを最初にお伝えします。
メールでの相談はどこまでが基本報酬の範囲ですか。
判断の方向を確かめる、面談が必要かどうかを確かめる、次にとるべき手順を確かめるといったご相談は、回数を気にせず基本報酬の範囲内でご利用ください。他方、意見書や報告書の作成、健診結果の個別精査、規程や様式の点検のように、後に残る文書として判断を示す作業は追加対応報酬の対象となります。まず概要をメールでお送りいただければ、その場でお答えできる内容はそのまま返信し、追加対応が必要なときは着手前に所要時間と費用の見込みをお伝えします。
健診の就業判定だけをお願いできますか。
可能です。当事務所は就業判定の単独受託を重点業務としています。契約のない事業場から単発で受託する場合は20名まで一括15,000円、21名以降は1名につき750円、嘱託・顧問契約先の場合は20名まで一括10,000円、21名以降は1名につき500円(いずれも税抜)です。検査項目ごとの判定基準をあらかじめ文書化しているので、複数拠点・複数健診機関でも判定がぶれません。オンラインで完結するため全国の事業場に対応でき、使用した判定基準と記録様式もお渡しします。
産業医紹介会社を通した契約とどう違いますか。
大きな違いは、費用の内訳と、どこまでを外部に委ねるかという点にあります。当事務所は直接契約であるため紹介手数料が発生せず、いただいた報酬はそのまま対応時間に充てられます。契約内容も、貴社の事情に合わせて柔軟に設計できます。他方で、紹介会社には紹介会社ならではの強みがあります。健康管理システムの提供、保健師・看護職による一次相談の窓口、産業医の交代が生じた際の後任手配、複数拠点を一つの窓口で束ねる機能などは、単独の事務所では代替しにくい部分です。したがって、同じ業務範囲を前提とすれば、紹介手数料が乗らない分、総額では当事務所のほうが低くなることが一般的です。もっとも、紹介会社に含まれていた機能を別途手配される場合には、その分の費用を別に見込む必要がありますので、報酬額の単純比較だけで判断できるものではありません。これはどちらが優れているという話ではなく、貴社が何を外部に委ねたいかによって適切な形が変わるものと考えております。ご相談の際には、当事務所でお受けできる範囲と、紹介会社の機能に委ねたほうがよい範囲を率直にお伝えします。すでに紹介会社経由でご契約中の場合は、その契約を尊重いたします。
契約期間、更新、解約の条件は。
契約期間は年度単位(1年間)を基本とし、更新は年度末の相互協議によりいたします。解約は、いずれかの当事者から、解約日の3ヶ月前までに書面又は電子メールで予告することを原則とします。産業医は継続して事業場を見ることで判断の精度が上がるため、一定期間の継続を前提とした設計をおすすめしています。
支払時期や請求周期は。
基本報酬は月額制で、当該月の提供後に請求書を発行し、翌月末日など契約に定める支払期日までにご送金いただきます。スポット契約(衛生講話・就業判定の一括等)は、実施後にページで示した報酬を直接請求いたします。
遠隔地への出張対応をお願いすることはできますか。
対応可能です。名古屋市内から自動車で片道おおむね60分の圏内であれば、交通費は基本報酬に含めており、別途はいただきません。これを超える地域への訪問については、交通費の実費に加え、移動を含む所要時間に応じた出張報酬をご相談のうえで設定いたします。いずれの場合も、ご依頼の時点で総額をお示ししますので、後から追加請求が発生することはありません。
労務トラブルが起きている案件でも相談できますか。
産業医として関わる範囲、すなわち医学的な判断と就業上の措置に関する意見については対応します。ただし当事務所は法律事務所ではなく、個別の紛争についての法律相談や交渉の代理は行いません。その段階では、連携する弁護士・社会保険労務士をご紹介します。

SMALL BUSINESS

50名未満でも顧問契約を検討すべき理由

まずは現状の課題を、そのままお聞かせください。

選任義務の有無、休職者への対応、健康診断の事後措置、既存の産業医体制の見直し。初回のご相談とお見積りは無料です。契約前提のご連絡でなくても構いません。

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医学的評価と、公開された法令・指針を踏まえた産業医意見を一貫して整理します。個別の法律判断・交渉・法律文書作成は弁護士等と連携します。

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