代表産業医・事務所概要
医師として臨床を続けながら、法科大学院で労働法を学び、産業医として40社超・60事業所超を担当しています(2026年8月現在)。三つの領域を並行して続けているのは、産業保健の判断がその交点にあるからです。
GREETING
産業医は、企業の外部者であってはならない
産業医事務所を独立して構えた理由は、ひとつです。企業の中で働く人と、企業を経営する人の、両方を守る仕事をしたい。そう考えたからです。
産業医は、月に一度職場を訪れて健康を確認し、書類に印を押して帰る仕事ではありません。従業員が働きながら抱える体調不良、休職や復職の判断、健康診断結果から見える組織のリスク、ハラスメントや長時間労働の予兆。これらは全て、企業の経営そのものに直結します。だからこそ、産業医は企業の外部から派遣される訪問者ではなく、経営判断の一角に組み込まれた実務家であるべきだと考えています。
自治医科大学を卒業して二次救急病院での臨床研修を経て、内科医として救急・在宅・慢性期を経験してきました。その経験を通じて、労働現場の判断は医学だけでは完結しないことを痛感し、名古屋大学法科大学院に進みました。労働安全衛生法と労働基準法、そして労働判例の動向を踏まえた意見書を書けるようになるためです。
弊事務所の特徴は、料金体系を全て公開していること、契約先には訪問日以外もメールで随時応じること、そして意見書に法的根拠を明記することの3点です。「安いから選ばれる」ではなく、「実務の質で選ばれる」ことを目指しています。
貴社の産業保健を、医療と法務の両面から支えます。まずは一度ご相談ください。
代表産業医 中村 一
PHILOSOPHY
産業医としての考え方
産業医は、貴社の安全配慮義務を支える履行補助者です
労働契約法第5条は、使用者に対して、労働者の生命と身体の安全を確保するよう配慮する義務を課しています。産業医は、この安全配慮義務の履行を、医学的な側面から支える立場にあります。
会社の意向をそのまま追認する存在でも、労働者の要望をそのまま代弁する存在でもありません。医学的知見と法令の枠組みに照らして、貴社が取るべき措置を独立した立場から示すこと。それが産業医に求められる役割であると考えています。会社側にとっても労働者側にとっても、「相談してよかった」と感じていただける産業医であり続けることを、日々の実務の指針としています。
「予防法務」としての産業医活動
労務紛争の多くは、事案が表面化する前の日常業務のなかで、防ぐことのできる余地があります。就業判定、健康診断の事後措置、休復職の判断、面接指導、衛生講話。これらは単に医学的な業務であるにとどまらず、後日の紛争を予防する「予防法務」の性質を持っています。
休職開始時の主治医意見書と産業医意見書を、労働安全衛生法および安全配慮義務の枠組みに沿って整合的に整理しておくこと。復職判定の際、業務適合性の判断過程を書面で明示しておくこと。就業上の措置について、根拠となる制度と医学的所見を書面で明確に示すこと。こうした日々の積み重ねが、いざというときに貴社を守ります。当事務所は、代表産業医が名古屋大学法科大学院で労働法を学び、行政書士試験にも合格しています。医学と法務の両面から、貴社の産業保健を支えます。
中立性は、構造で担保されるべきものと考えます
産業医の中立性は、個々の医師の姿勢だけに依存すべきものではありません。契約形態と収入構造そのものが、中立性を担保する条件となります。
一社の専属産業医として給与を得る立場では、判断の独立性を保つことに構造的な困難が伴います。当事務所が独立系の嘱託・顧問という契約形態にこだわる理由はここにあります。多数の顧問先に支えられているからこそ、個々のご相談に対して、忖度のない医学的・法的な意見を申し上げることができます。
「片手間」ではありません
嘱託産業医は、月1回1時間の訪問業務が中心となるため、「片手間」との評価を受けることがあります。しかし当事務所においては、月1回の定期訪問に加え、Eメールでのご相談を追加費用なしで日常的にお引き受けしています。面談に付随する書面(産業医意見書・面談報告書など)の作成費も、その面談の報酬に含めており、別途の文書料はいただきません。
急ぎのご相談は訪問日を待たず、原則として一両日中に方針をお返しします。なお、オンライン面談、および面談に付随しない独立した書面業務は、追加対応報酬の対象としてお引き受けします(着手前に所要時間と費用の見込みをお伝えします)。また、産業医活動を専業としているため、突発的な追加訪問や、健康診断結果の判定作業といった臨時業務にも、機動的に対応できる体制を整えています。
PROFILE
中村 一
HAJIME NAKAMURA, M.D.
医師/サクセス株式会社 取締役・代表産業医
日本医師会認定産業医
名古屋大学法科大学院 在籍
令和6年度 行政書士試験合格
労働法は、最も守られるべき現場でこそ守られていない。治療するだけでは、その構造は変わらない。
自治医科大学を卒業後、愛知県内の二次救急病院で2年間の臨床研修を修了しました。その2年間で目にしたのは、患者の病気そのものよりも、その背後にある働き方でした。そして医療の現場そのものが、労働法の観点からは相当に苦しい状態にありました。医療界に限った話ではありません。労働法は、最も守られるべき現場でこそ守られていない、というのが率直な実感でした。
目の前の一人を治療することには意味があります。しかし、人が病むに至った職場の構造には手が届きません。働く人を守り、同時に、人が働ける土壌である組織にも法を守らせる。その両方に関与できる仕事は何かと考えた結果が、産業医でした。
臨床研修を修了した2024年4月、産業医事務所を立ち上げると同時に、名古屋大学法科大学院へ進学しました。この二つを同じ月に始めたのは、産業保健の判断と労働法の理解が切り離せないと考えたからです。復職を認めるか、就業を制限するか。その判断は労働契約上の権利義務に直結します。医学だけでは結論が出ません。並行して令和6年度の行政書士試験に合格し、日本産業保健法学会に所属しています。将来は労働・人事分野を専門とする法律実務家として、産業保健と労働法の両側から関与できる立場を目指しています。なお、弁護士資格を取得した後も産業医業務は継続する予定です。資格取得は産業医としての判断の精度を上げるためのものであり、産業医をやめるためのものではありません。顧問先の企業にとって、担当産業医が途中でいなくなることはご心配の種になると存じますので、この点ははっきりとお伝えします。
産業医としての判断の質を保つには、臨床から離れないことも必要だと考えています。現在も二次救急病院での当直、地域病院の内科外来、在宅療養支援診療所の夜間往診を続けています。実際に急変に立ち会い、検査値の推移を追い、患者の生活を見ていることが、健康診断結果や診断書の背後を読む力になります。
また、医師国家試験予備校MECで内科・公衆衛生の講師を務めています。専門的な内容を、前提知識のない相手に伝える技術は、衛生講話や管理職研修、安全衛生委員会での説明にそのまま活きています。
CAREER
経歴
- 自治医科大学医学部医学科 卒業(愛知県枠)
- 愛知県内の二次救急病院にて臨床研修(2年)
- サクセス株式会社 産業医事務所を設立。取締役・代表産業医に就任
- 名古屋大学大学院法学研究科 実務法曹養成専攻(法科大学院)入学
- 医師国家試験予備校MEC 講師就任(内科・公衆衛生)
- 在宅療養支援診療所 非常勤(夜間往診・オンコール)
- 二次救急病院 非常勤(全科当直)
- 地域病院 非常勤(内科外来)
- 上場企業グループ・大学法人・地域企業にわたる40社超・60事業所超の嘱託産業医(2026年8月現在)
QUALIFICATIONS
資格・所属
- 医師免許(保険医登録)
- 日本医師会認定産業医
- ACLSプロバイダー(2026年更新)/ICLS/緩和ケア研修 修了
- 宅地建物取引士試験 合格
- 令和6年度 行政書士試験 合格
- 日本医師会 第56回産業医学講習会 修了(労働衛生コンサルタント試験 筆記試験免除資格)
- 長時間労働医師への面接指導実施医師養成研修 修了
- 日商簿記2級(満点合格)/FP技能士2級/ドイツ語技能検定試験 準1級
MEMBERSHIP
- 日本産業保健法学会 正会員
- 日本内科学会 正会員
- 日本臨床内科医会 正会員
- 刈谷医師会(愛知県医師会)
COMPANY
事務所概要
- 名称
- サクセス株式会社 産業医事務所
SUCCESS CO., LTD. — Occupational Health Office - 所在地
- 〒470-2202 愛知県知多郡阿久比町大字福住字荒古2番地22
- 役員
- 代表取締役社長 中村 美佳
取締役・代表産業医 中村 一(医師) - 事業内容
- 嘱託産業医業務/顧問産業医業務/健康診断結果の就業判定・事後措置/産業医面談(長時間労働・高ストレス・休復職)/職場巡視/安全衛生委員会出席/衛生教育・管理職研修/産業保健体制の構築支援
- 対応エリア
- 愛知県全域、および岐阜県・三重県・静岡県のうち名古屋市内から自動車で片道90分圏内を目安とします(対応市町村の一覧)。オンラインでの面談・相談・会議出席は全国対応。健診の就業判定のみの受託も全国対応です。
- 契約実績(業種)
- 製造・建設・エンジニアリング15社/小売・外食・サービス10社/人材サービス・情報通信8社/物流・運輸5社/教育・福祉3社
このうち上場企業およびグループ企業は8社以上。1社で複数の事業場・店舗を担当しているケースが多く、事業場数では60を超えます。
※ 守秘義務により、個別の企業名は公開しておりません。 - 連絡先
- m15079hn@jichi.ac.jp
お急ぎの場合:080-2330-9284
当事務所の業務範囲について
当事務所は、医師(日本医師会認定産業医)が労働安全衛生法上の産業医業務および健康管理に関する相談・指導を行う事務所です。法律事務所および社会保険労務士事務所ではありません。
個別の紛争案件に関する法律相談・法律文書の作成・交渉の代理、労働社会保険諸法令に基づく届出書類の作成および提出手続の代行は行いません。これらが必要な場合には、連携する弁護士または社会保険労務士をご紹介します。当事務所が申し上げるのは、産業医としての医学的意見と、公表されている法令・指針・裁判例に関する一般的な情報の範囲にとどまります。
まずは現状の課題を、そのままお聞かせください。
選任義務の有無、休職者への対応、健康診断の事後措置、既存の産業医体制の見直し。初回のご相談とお見積りは無料です。契約前提のご連絡でなくても構いません。
お問い合わせ・ご相談