50人到達ガイド
常時使用する労働者数が50人に到達すると、労働安全衛生法上の義務が大きく増加します。本ページでは、50人到達時に発生する義務、必要な選任・報告、衛生委員会の運営、隔月訪問への切り替え要件などをわかりやすく整理しています。
OVERVIEW
50人到達で新たに発生する義務
労働安全衛生法上、「常時使用する労働者」が50人以上となった事業場では、以下の義務が新たに発生します。「常時使用する労働者」には、正社員・契約社員・パート・アルバイトの区別なく、常態として使用している労働者すべてが含まれます。派遣労働者は原則として派遣元でカウントされますが、一部の義務(衛生管理者選任等)については派遣先でもカウントする点にご注意ください。
- 衛生管理者の選任(労働安全衛生法12条・則7条)
- 産業医の選任(労働安全衛生法13条・則13条)
- 衛生委員会(安全衛生委員会)の設置(労働安全衛生法18条・則22条)
- 定期健康診断結果報告書の労基署提出(則52条・様式第6号)
- ストレスチェックの実施(労働安全衛生法66条の10・則52条の9)
- ストレスチェック結果等報告書の労基署提出(則52条の21・様式第6号の3)
※ 事業場ごとに判定します(同一法人でも別事業場ならそれぞれ判定)。
※ 選任は「選任すべき事由が発生した日から14日以内」、選任報告は「選任後遅滞なく」行います。なお、産業医・衛生管理者等の選任報告、定期健診結果報告、ストレスチェック結果報告などは、2025年1月以降、電子申請が原則義務化されています(e-Gov)。
CHRONOLOGY
対応スケジュール(推奨)
50人到達
労働者名簿を確認し、常時使用する労働者数が50人以上となった日を特定します。
産業医・衛生管理者の候補選定
産業医は日本医師会認定産業医等の要件を満たす医師、衛生管理者は従業員のうち衛生管理者免許を持つ者から選任します。当事務所へのご相談もこの段階で承ります。
※ 専属産業医・複数産業医の要否、第一種/第二種衛生管理者の別は、労働者数・業種・有害業務の有無により異なります。
産業医・衛生管理者の選任 + 選任報告書の提出
選任は50人到達から14日以内に行い、選任後遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ「様式第3号」により、電子申請(e-Gov、原則義務化)で報告します。当事務所は資格証明等の必要書類を提供し、手順をご案内します(届出代行は行いません)。
衛生委員会の設置と初回開催
議長は事業者指名者、委員の半数は労働者代表からの推薦者で構成します。初回開催日程を決め、産業医の出席を確保します。
初回訪問・体制構築の完了
産業医の初回訪問を実施し、事業場内の衛生管理体制、既存の健診・面接指導記録、就業判定の運用を確認します。当事務所では、この段階で貴社と体制構築のロードマップを共有します。
ストレスチェック実施 + 結果報告
50人以上の期間を含む各年度につき1回以上ストレスチェックを実施し、その結果を「様式第6号の3」により労基署へ報告します(報告は電子申請が原則)。
BIMONTHLY VISIT
隔月訪問への切り替え要件
産業医の作業場等巡視は、原則として毎月1回以上とされていますが、以下の要件を満たす場合、2か月に1回(隔月)に緩和することが可能です(労働安全衛生規則第15条第1項、平成29年6月1日施行)。
隔月訪問の要件(すべて満たすこと)
- 事業者が産業医に対し、以下の情報を毎月1回以上提供していること
- 時間外・休日労働時間が月100時間を超えた労働者の氏名と当該労働者の時間外・休日労働時間数(則52条の2第3項)
- 衛生管理者による週1回以上の職場巡視の結果(則15条第1項第1号)
- 衛生委員会の調査審議を経て提供することとされた、労働者の健康障害を防止し健康を保持するために必要な情報(則15条第1項第2号)
- 衛生委員会での調査審議を経て、産業医の勧告(意見)に基づき事業者が同意していること
推奨する見直し運用(法定必須ではありません)
- 隔月化の継続可否を、例えば半年ごとや年1回など定期的に衛生委員会等で見直す。
- 膨大な人員増や新工程導入など、作業環境が大きく変わる事情が生じたときは、毎月巡視への復帰を産業医と協議します。
当事務所では、月次の情報提供様式および衛生委員会での審議議事録のテンプレートをご提供しています。「隔月訪問に切り替えたいが、必要な手続きが分からない」というご相談も、顧問先の皆さまには追加費用なしで対応いたします。
DOCUMENTS
隔月訪問時に事業者が用意すべき月次書類
隔月訪問期間中、産業医が訪問しない月にも、事業者は毎月1回以上、下記の情報を産業医に提供する必要があります。当事務所では、以下の書式・様式をテンプレート化してご提供しています。
| 書類名 | 頻度 | 根拠 |
|---|---|---|
| 時間外・休日労働時間報告(月100時間超者の氏名・時間数) | 月次 | 則52条の2第3項 |
| 衛生管理者巡視結果報告書(毎週分の集約) | 月次 | 則15条第1項第1号 |
| 衛生委員会議事録 | 毎回開催後 | 則23条第4項 |
| 労働者の健康状態に関する情報(新規化学物質使用、休業状況等) | 発生の都度 | 則15条第1項第2号 |
| 産業医が健康管理上必要と判断した情報(個人を識別しない集計・傾向情報を原則とし、個人情報は法令上の根拠、本人同意又は社内取扱規程に従い必要最小限) | 必要時 | 則15条第1項第2号等 |
上記書類の様式については、書式・様式集もあわせてご参照ください。
CHECKLIST
50人到達直後の初動チェックリスト
50人到達直後の30日間で、以下の10項目を順次進めていくことをお勧めします。当事務所と契約いただく場合、すべての項目についてサポートいたします。
- 01 労働者名簿の確認と「50人到達日」の確定
- 02 衛生管理者の候補者選定と免許保持の確認
- 03 産業医候補との面談・契約条件の合意(当事務所は初回無料でご相談を承ります)
- 04 衛生管理者・産業医の選任(14日以内)
- 05 選任報告書(様式第3号)の作成と労基署への提出(電子申請が原則)
- 06 衛生委員会の委員構成(議長・産業医・衛生管理者・労働者代表推薦者)の決定
- 07 衛生委員会規程の整備(開催頻度、議事録保存、周知方法)
- 08 初回衛生委員会の開催(月1回以上)
- 09 産業医の初回訪問の実施と、事業場の現状ヒアリング
- 10 ストレスチェックの実施計画立案(50人以上の年度につき1回以上実施)
CONTACT
50人到達のご相談は、初回無料で承ります
「50人に到達しそうなので相談したい」「もう到達しているが、何から手をつければよいか分からない」といった段階でも、お気軽にご相談ください。当事務所は、50人到達直後の中小企業様に多数ご契約いただいており、初動から体制構築まで一貫してサポートいたします。
お問い合わせ・ご相談※ 本ページの記述は、一般的な制度の概要をご紹介するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際の対応は、事業場の規模・業種・作業内容を踏まえ、所轄の行政官庁・弁護士・社会保険労務士等とご相談のうえご決定ください。